FC


通常、権利や商標、ノウハウなどを提供する側をフランチャイザー(本部)と呼び、受ける側をフランチャイジー(加盟者・加盟店)と呼ぶ。
外部資本の利用で、短期間に多くのチェーンストア店舗の展開を進める目的で行われるため、フランチャイズチェーン (FC) と呼ばれることが多い。
法的には中小小売商業振興法などにより規制される。
フランチャイズは急速に事業を拡大できる手法でありながら、多くの場合あくまでも看板を貸した個人経営であるため、その質の維持が難しい。
フランチャイザー側はそのリスクを知った上での事業拡大であり、その資金負担は全て個人経営者が負うため経営リスクは非常に小さい。
そのため、本部は事業拡大を急ぐあまり、慎重なマーケティングや充分な加盟希望者へのリスク説明をせずに安易に個人を勧誘する側面もあり、業界の専門知識や経験のない個人が、開業や事業経営におけるリスクをほとんど理解しないまま契約する場合がある。
経営がうまくいかずに大きな負債を抱え廃業するケースも少なからず出てきている。
多くのフランチャイザー側の勧誘方針として「経営の安定性」や「高収入」を前面に出していることもあって誤解されがちだが、フランチャイズと言えども、それに加盟し事業を継続することは、起業そして経営であり、それに伴うリスクは当然存在するのである。
店舗経営やフランチャイズ展開について充分なノウハウを持たないにも関わらず、フランチャイジーを募集し、加盟金を支払わせるフランチャイザーの存在が問題となっている。
その中には、成功の見込みがほとんどないことを認識していながら、積極的にフランチャイジーを募集する詐欺紛いのフランチャイザーもあったことが裁判で明らかになった。
フランチャイジーにとっては、開業から実務にいたるビジネスのノウハウを比較的短期間かつ容易に身につけられ、フランチャイザーのブランド力、マーケティング力によって、初期段階から安定した経営が期待できるという利点がある。
フランチャイジーにとっては、本部によるマーケティング、立地条件、本部の経営に問題があっても、そのリスクは全てフランチャイジー側が負うことになる。
契約内容にも拠るが、原則として赤字状態であってもロイヤルティーは払い続けなければいけない。
また、フランチャイズという形態を採る以上、流通や事業展開において少なからず制約があるため、オーナーのオリジナリティを発揮することは難しい。
開業に必要な資金も、加盟料などの分、独自に起業する場合よりも多く必要になる場合がほとんどである。
通常、フランチャイザーは事業について専門的な知識を有しているのに対して、フランチャイジーが事業に関する十分な知識を有していることは少ない。
このことから、通常の消費者契約と同種の問題を生じることがある。
十分な説明を受けないまま、フランチャイザーの言うがままにフランチャイジーとなってしまうことがあるのである。
裁判で争われたものとしては、「フランチャイザーは事業成功の見込みが乏しいと分かっていながら、そのことを告げずにフランチャイズ契約を締結したため、フランチャイジーが見込んでいた収益が得られなかった」として損害賠償を求めるというケースが多い。
一方が自己の商号・商標などを使用する権利、自己の開発した商品(サービスを含む)を提供する権利、営業上のノウハウなど(これらを総称してフランチャイズパッケージと呼ぶ)を提供し、これにより自己と同一のイメージ(ブランド)で営業を行わせ、他方が、これに対して対価(ロイヤルティー)を支払うことを約束するによって成り立つ事業契約である。

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